●住民票・・・住民の居住関係をおおやけに証明するものです。
●戸籍謄本・・・戸籍に記載されている、すべての人の身分事項を証明するものです。
●戸籍抄本・・・戸籍に記載されている、一人、または複数人の身分事項を証明するものです。
●本籍・・・戸籍のある場所のことです。本籍と住所が同じこともありますが、住所と関係の無い場所が本籍になっている場合もあります。
目次
分籍について
ほとんどの人は、親と分籍する必要はありません。
そもそも親に愛されていたら、分籍という言葉も知らなくて済むと思います。
分籍とは、在籍の戸籍から単独の戸籍を編成することです。
分籍届の提出先は、次の市区町村役場です。
1、届出人の本籍地
2、新本籍地
3、届出人の住所地
例外として、家庭裁判所でも分籍する方法があります。
事前に市役所に電話して、必要なものや手続きの進め方をきいておくことをオススメします。
何か困ったことや苦しんでいることがある場合、何でもかんでもメンタルカウンセラーや精神科医に
相談するのではなく、法テラスに相談してみるなど、法律が解決してくれることも多いです。
自立したいと思っている方には特に法律は強い味方です。
執筆者:山本和華子
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